設計の三舩です。
今回は埋蔵文化財発掘調査に関するお話しです。
糸島市は重要な遺跡等がたくさんある歴史のある街ですので
そのために土木工事や建築工事を行う際に
埋蔵文化財の調査が必要となってきます。
ですので、住宅の計画が決まったらまずは
糸島市教育部文化課様に埋蔵文化財包蔵地かどうかの照会を行い
包蔵地内の場合は着工の60日前までに
文化財保護法93条台1項の届出を行います。
そこで糸島市と福岡県の教育委員会様から判定が出てきます。
住宅地の場合は多いのが・・慎重工事(普通に工事が出来ます)
その次に多いのが・・工事立会(土工事開始時に文化課の方の立会いが必要)
最も大変なのが・・発掘調査!
発掘調査になると・・まずは試掘調査が行われます。
今回。I様邸で試掘調査が行われ、立会いを行ってきました!
今回は試掘で何も出てこなかったのでここで終了・・・通常工事へ!
もし・・試掘調査で遺跡等が出土した場合は本調査となります。
こうなると工事はストップして本格的な発掘調査となります。
発掘調査期間は・・住宅用の宅地の広さだと・・1カ月程度とのこと・・
この辺りは1600年前の遺跡が出土するとの事でした!
いやぁ~何も出土しなくて本当に良かったです!