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埋蔵文化財発掘調査!

2019年6月8日

      

設計の三舩です。

 

今回は埋蔵文化財発掘調査に関するお話しです。

 

糸島市は重要な遺跡等がたくさんある歴史のある街ですので

 

そのために土木工事や建築工事を行う際に

 

埋蔵文化財の調査が必要となってきます。

 

ですので、住宅の計画が決まったらまずは

 

糸島市教育部文化課様に埋蔵文化財包蔵地かどうかの照会を行い

 

包蔵地内の場合は着工の60日前までに

 

文化財保護法93条台1項の届出を行います。

 

そこで糸島市と福岡県の教育委員会様から判定が出てきます。

 

住宅地の場合は多いのが・・慎重工事(普通に工事が出来ます)

 

その次に多いのが・・工事立会(土工事開始時に文化課の方の立会いが必要)

 

最も大変なのが・・発掘調査!

 

 

発掘調査になると・・まずは試掘調査が行われます。

 

今回。I様邸で試掘調査が行われ、立会いを行ってきました!

 

 

今回は試掘で何も出てこなかったのでここで終了・・・通常工事へ!

 

もし・・試掘調査で遺跡等が出土した場合は本調査となります。

 

こうなると工事はストップして本格的な発掘調査となります。

 

発掘調査期間は・・住宅用の宅地の広さだと・・1カ月程度とのこと・・

 

この辺りは1600年前の遺跡が出土するとの事でした!

 

いやぁ~何も出土しなくて本当に良かったです!

 

 

投稿者:

三舩修資

三舩修資

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