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そろそろ確定申告の時期です

2024年2月9日

      

皆さま、寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?

 

最近東京見物に行った際、モンハンNowのプレイヤーの数に慄いた泉です😱

近くのプレーヤー数「21」なんて初めて見ました。さすが都会!

 

 

さて、今回はご不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

住宅ローン控除における『確定申告』

についてです。

複雑怪奇ですよね、私自身もそろそろお客様へお知らせを出す時期なのですが、毎度「んん?どういうこと?」となります。。。

特にここ数年は、ルールも変わり続けていますし、理解も大変です。

 

そこで、

①住宅ローン控除って具体的にいくら返ってくるの?

②去年(2023年)家買ったけど、確定申告ってどうやったらいいの?

 

という気になる2点について書きます。

 

 

 

①住宅ローン控除って具体的にいくら返ってくるの?

 

●限度額が全部返ってくるわけじゃない

 

ちょっと乱暴な物言いになってしまうのですが、住宅ローン控除というのは、「すでに払った所得税(と住民税の一部)をお返しますよ」というものです。

借入金額の0.7%が13年間返ってくる、みたいな記述を見たことがある方も多いと思います。

 

上限は3,500万円で0.7%だから、一年に付き最高245,000円戻ってくるのかなと思いがちですが、いくら戻ってくるかは住宅ローンを組まれるご家庭の状況によって違います。

 

所得税・住民税シミュレーター

 

●具体例(大2、小2、年収600万円)

例えば、小さいお子さんが2人いる世帯年収600万円(500万円+100万円)の4人家族だった場合、

年間支払っている所得税は約10万円、住民税は約20万円となります。

住宅ローン控除の申請を行うことで、所得税で支払った分10万円が還付金として後日(大体3か月後ぐらい)入金されます。

 

そして控除しきれなかった分の金額(残り限度額145,000円)のうち、97,500円が住民税の控除分となりますが、これは還付金とはならず、次の年の住民税が少しずつ少なくなるという方法になります。

 

つまり、今まで月17,000円払っていた住民税が、次の年度は8,000円ほど引かれて9,000円ほどの住民税でよくなるので家計の負担が減る形になります。

 

ですので、この場合の想定だと所得税の還付金と住民税の控除分で合わせて

(所得税)100,000円+(住民税)97,500円=197,500円となりますので、

245,000円≧197,500円 控除限度額まではこの場合だと達しないことがわかります。

 

返ってくるタイミングも税金によって違うのもポイントですね。

 

 

 

②去年(2023年)家買ったけど、確定申告ってどうやったらいいの?

 

令和5年度 住宅ローン控除を受ける方へ

 

●まず、必要な書類を準備しましょう!

住宅ローン控除に必要な書類は、ご家庭それぞれ違いますのでまず必要な書類を「税務相談チャットボット」で確認してみましょう。

税務相談チャットボット

 

特に

*住宅取得資金に係る借入金の年末調整残高等証明書

(借入を行っている金融機関から送られてきます)

 

*交付を受けた補助金等の額を証する書類

(補助金を受けた事務局等から送られてきます)

 

*住宅省エネルギー性能証明書または建設住宅評価書

(建てた建設会社から送られてきます)

 

 

この3つはバラバラで送られてくるため、「あれ?どこやったかな?」が多い書類です。お早めに準備しましょう!

 

あとの書類は、大体契約書に入っています( *´艸`)

源泉徴収票もしっかり準備を。

 

●今年はマイナンバーカードを活用しよう!

 

今年はマイナンバーカードの準備をしっかりしておくことで、申請がとても楽になっています。ぜひ活用しましょう。

 

マイナポータルの事前準備の概要

 

マイナポータルの事前準備

 

源泉徴収票(条件あり)や控除関係もマイナポータルで自動入力することが可能になっています。

 

●確定申告書を作成しましょう!

 

確定申告書作成コーナー

 

上記のURLから作成を行っていきます。

(スマートフォンからの申告がとっても楽です。様々な書類を写真に撮ってPDFでアップすることで申告が簡単にできます)

 

作成開始→スマートフォンを使用してのe-TAX→令和5年度分の申告書の作成→所得税

 

ここから先は、動画でも詳しく解説されているのでぜひご視聴ください。

 

 

入力方法動画

 

 

●最後に…

 

すごく面倒な確定申告ですが、この手続きをしなければいけないのは住宅をご購入された次の年の1回だけで、残りは年末調整の対象となります。

 

また、ふるさと納税を利用されている方については、ワンストップ制度を使用することができないのでご注意くださいね。

 

 

ご不明な点は、いつでもお気軽にご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

投稿者:

泉 芙美代

泉 芙美代

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